1993年に当時教え子だった女子生徒にわいせつな行為をしたとして、札幌市教育委員会は28日、市立中学校に勤務する男性教諭(56)を懲戒免職とした。女子生徒側が起こした民事訴訟で昨年12月、東京高裁が性的被害を認定する判決を出したことを受け、市教委が調査していた。市教委は「司法判断を重くみた」として、28年前のわいせつ行為を認定した。
市教委の発表によると、教諭は93~94年、教え子だった石田郁子さん(43)(東京都在住)に対し、自宅でキスをしたり、校内で体を触ったりした。石田さんは心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したなどとして2019年、教諭や市に損害賠償を求めて提訴。昨年12月の東京高裁判決は、賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)が過ぎたとして請求を退けた一方、高校時代まで性的行為があったと認定した。同判決は確定した。
市教委は16年に石田さんの申し立てを受けて調査したが、この時は「被害の事実を確認できない」としていた。高裁判決を受けて今月、教諭から聞き取りを行うなど再調査を実施。教諭は改めてわいせつ行為を否定したが、市教委は判決の認定を覆すに至らないと判断した。
紺野宏子・教職員担当部長は28日の記者会見で、「(懲戒処分に)時効というものはない」と述べた。
教諭の代理人弁護士は同日、「訴訟は性的行為の有無ではなく除斥期間を争っていた。判決は懲戒処分の根拠にならない」とコメントし、市人事委員会に不服を申し立てる方針を明らかにした。
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